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2013年4月20日土曜日

医療事故、届け出義務づけへ…第三者機関を新設


厚生労働省の医療事故の調査のあり方を議論する検討部会は18日、医療行為に関連した死亡事例の原因究明について、病院内の調査を原則とし、新たに設置する第三者機関への届け出を義務づける方針を示した。
 厚労省は今夏までに意見をとりまとめ、今秋に予定している医療法改正に盛り込む考えだ。
 検討部会では、医療事故の原因究明と再発防止に向け、昨年2月から議論を続けている。
 18日までの議論では、原因究明は院内調査を先行させ、遺体の解剖や画像診断などを行った上で、結果を遺族に説明する。院内に設置する事故調査委員会の中立性や透明性を高めるため、必要に応じて、医師など外部の専門家をメンバーに加えることができるとした。
(2013年4月19日 読売新聞)

2013年4月11日木曜日

精神障害者雇用の義務づけ、法案を国会提出へ


厚生労働省は11日の自民党厚労部会に、精神障害者の雇用を企業などに義務づける障害者雇用促進法改正案と、精神障害者の家族などを対象とした「保護者」制度を廃止する精神保健福祉法改正案を提示し、了承を得た。

 両法案とも今国会に提出する方針だ。
 障害者雇用促進法改正案では、募集・採用の機会提供や賃金決定などにおける障害者への差別禁止を明記。その上で、企業などに対し、身体、知的障害者の雇用を一定の割合で義務付ける「法定雇用率」の対象に、2018年4月から精神障害者の雇用を追加する。厚労相が必要と判断すれば、企業側に助言や指導、勧告を行うことができるようにもした。ただ、5年間の猶予期間を設ける。
 一方、精神保健福祉法では、精神障害者の家族や扶養義務者の中から「保護者」を決め、障害者に医療を受けさせたり、財産を管理したりする義務を負わせている。だが、「義務化は負担が重い」などの指摘が多く、廃止することにした。
(2013年4月11日19時00分  読売新聞)

2013年4月2日火曜日

改正高年齢者雇用安定法がスタート

 4月1日(月)10時20分配信
 4月1日を迎え、雇用や医療など私たちの身近な生活で新たな制度がスタートする。

 従業員が希望すれば65歳まで雇用することを企業に義務付ける、改正高年齢者雇用安定法が1日、施行された。これは、厚生年金に加入する男性会社員の年金支給開始年齢が60歳から61歳に上げられることに伴う措置で、男性の支給開始年齢は今後、3年ごとに1歳ずつ引き上げられ、2025年には65歳になる。女性は5年後から引き上げが開始される。

 一方、妊婦の血液検査で胎児の染色体異常の一部がわかる新しい出生前診断が始まる。検査は日本医学会の認定を受けた15の医療機関で行われ、昭和大学病院では1日から受け付けが始まった。検査は35歳以上などの条件で、十分なカウンセリングをした上で行われる。
NNN

2013年3月31日日曜日

難病患者にも障害福祉 1日から「総合支援法」施行


130疾患と関節リウマチ患者が対象に
 障害者自立支援法を改正し、名称を改めた「障害者総合支援法」が4月1日に施行される。身体障害者手帳を持っていない難病患者も障害福祉サービスを受けられるようになることが柱。パーキンソン病やメニエール病など国が指定する130疾患と関節リウマチの患者が対象に加わる。
 難病患者は、身体機能に支障があっても症状が一定しないため、障害者手帳の取得が難しいことが多く、必要な支援が受けられない「制度の谷間」に落ち込んでいたが、これを是正する。
 総合支援法では難病患者も「障害者」と定義。外出時の移動支援や、住宅に手すりを付ける際の改修費支給などの障害福祉サービスが新たに受けられるようになる。
 サービスを受けるには医師の診断書などを示して市町村に申請。6段階の「障害程度区分」の認定を受け、区分に応じ使えるサービスが決まる。
 このほか同法では来年4月から①重い障害がある人への訪問介護を身体障害者に限っていたのを知的、精神障害者に拡大②手厚い介護が必要な人向けのケアホームを、必要度が低い人が入居するグループホームと一元化-などを予定している。
 改正前の障害者自立支援法は2006年に施行。サービス利用時に原則1割の自己負担を課すのは違憲だとして08年、全国各地で障害者が国を提訴、10年に和解が成立した。その際、原告側と国は13年8月までに自立支援法を廃止し、新法を制定することで合意していた。総合支援法について、原告側には「自立支援法と何ら変わっていない」との不満もくすぶる。
(2013年3月31日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】
参考 「障害者総合支援法の対象疾病」と「難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患」 の対応表(疾患群別)http://www.nanbyou.or.jp/entry/3366

障害者総合支援法が4月から施行 難病患者も対象


障害者自立支援法を改正し、名称を改めた「障害者総合支援法」が4月1日に施行される。身体障害者手帳を持っていない難病患者も障害福祉サービスを受けられるようになることが柱。パーキンソン病など国が指定する130疾患と関節リウマチの患者が対象に加わる。
 難病患者は、身体機能に支障があっても症状が一定しないため、障害者手帳の取得が難しいことが多く、必要な支援が受けられない「制度の谷間」に落ち込んでいたが、これを是正。
 総合支援法では難病患者も「障害者」と定義。外出時の移動支援や、住宅に手すりを付ける際の改修費支給などの障害福祉サービスが新たに受けられるようになる。
2013/03/30 16:47   【共同通信】

2013年3月27日水曜日

がん患者情報、国に一元化 治療向上へ自公民新法


がん治療の技術向上などを目的に、全国のがん患者に関する情報を国が一括管理することを盛り込んだ新法の素案の概要が27日、分かった。国内全ての病院に患者の氏名や治療部位、治療法などに関する情報の提供を義務付け、病院は患者の同意がなくても情報を報告できるとしているのが特徴だ。自民、公明、民主の3党は議員立法で今国会への提出を目指す。
 政府が昨年6月に発表した「がん対策推進基本計画」を受けた対応。がんの種類ごとの患者数や症状に関するデータ、生存率など幅広い情報を国が一元的に管理し、治療法の研究や薬の開発などに役立てる狙いがある。
2013/03/27 09:45   【共同通信】