厚生労働省の医療事故の調査のあり方を議論する検討部会は18日、医療行為に関連した死亡事例の原因究明について、病院内の調査を原則とし、新たに設置する第三者機関への届け出を義務づける方針を示した。
厚労省は今夏までに意見をとりまとめ、今秋に予定している医療法改正に盛り込む考えだ。
検討部会では、医療事故の原因究明と再発防止に向け、昨年2月から議論を続けている。
18日までの議論では、原因究明は院内調査を先行させ、遺体の解剖や画像診断などを行った上で、結果を遺族に説明する。院内に設置する事故調査委員会の中立性や透明性を高めるため、必要に応じて、医師など外部の専門家をメンバーに加えることができるとした。
(2013年4月19日 読売新聞)